よくある質問(業務関連)
Q1 法律相談へは、どのような準備をしていけばよいでしょうか
A1 ご相談内容に関連すると思われる資料をお持ちいただけると、よりスムーズに法律相談が進められます。
また、ご本人確認をすることができる証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)は必ずお持ちください。
お持ちいただきたい資料は、ご相談の内容によって異なります。
たとえば、遺産分割に関するご相談の場合、相続関係図、戸籍謄本、遺産の一覧表、遺産たる不動産の登記簿謄本、遺産たる預貯金の通帳及び遺言書などがあると、よりスムーズに法律相談が進められます。
離婚に関するご相談の場合、戸籍謄本や住民票があると、家族関係の把握が正確になります。また、財産分与の対象となりうる不動産や預貯金などがあれば、その資料(登記簿謄本や通帳)もお持ちください。あとは、結婚してから現在までの夫婦や家族におこった重要な出来事をあらかじめ時系列順にまとめておいてくださると非常に助かります。
交通事故のご相談の場合、交通事故証明書、診断書、診療報酬明細書、保険会社から送付されてきた書類及び後遺障害診断書などがあると参考になります。
上記はほんの一例ですので、法律相談をお申し込みの際に個別にお尋ねください。
Q2 弁護士に相談していることを家族に知られないようにすることはできますか
A2 できます。
弁護士は、職務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならないという守秘義務があります(弁護士法23条)。
したがって、ご家族であっても、ご相談内容をお伝えすることはありません。
事件の性質上、特にご家族に知られたくないという場合は、その旨を弁護士にお伝えください。ご連絡をご自宅の固定電話ではなく携帯電話宛てにしたり、書類をお送りする際には外から中身が分からないような工夫をしたりするなどの配慮をいたします。
ただ、相続や離婚などの問題と異なり、借金問題については、ご家族のご協力がないと解決することが困難な場合もあります。したがって、お辛いでしょうが、ご家族には打ち明けて協力体制を整えておくことをおすすめいたします。
Q3 電話やメールでの法律相談を受け付けてもらえますか
A3 電話やメールでの法律相談は受け付けておりません。
当事務所では、原則として、電話やメールでの法律相談は受け付けておりません(顧問契約をいただいている方を除きます。)。
法律事務所のなかには電話やメールでの法律相談を受け付けているところもありますが、法律問題は、お客様の人生に重大な影響を与える場合もありますので、当事務所は、ご相談者様と直接お会いして法律相談を行う方針を採っております。何卒ご理解ください。
なお、お忙しくて当事務所の営業時間内にお時間をとられるのが難しい方は、ご予約いただければ、営業時間後の夜間や土日祝日のご相談にも対応させていただきます。
また、法律相談のお申し込み方法は、①お電話によるお申し込みと、②メールによるお申し込みの2つがあります。詳しくは、こちらをご参照ください。
Q4 弁護士費用がどのくらいかかるのかが心配なのですが、事前に明確な説明をしてもらえるのでしょうか
A4 事前に丁寧にご説明いたします。
当事務所では、弁護士費用を、鈴木健太郎法律事務所報酬規定に基づいて算定しております。
この報酬規定は、長年にわたり弁護士たちが使用し、現在も多くの法律事務所が採用している(旧)日本弁護士連合会報酬等基準に準拠したものでありますが(一部時代に即して修正をしております)、一般の方にとっては、わかりにくいかもしれません。
お客様がまずお知りになられたいのは、ずばり、お悩みの件を弁護士に依頼した場合に、いったい、いつ、いくらくらいの費用がかかるのかといったことでしょう。
当事務所では、ご依頼いただくのに先立ち、事件の処理方針についてはもちろんのこと、その場合に、いつ、いくらの費用がかかる見込みなのかについても、丁寧にご説明申し上げます。その際に、ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお尋ねください。
Q5 顧問契約をすると、どのようなメリットがあるのですか
A5 顧問契約には、主に以下の3つのメリットがございます。
①迅速な対応ができるようになります
トラブルが起こったときに何よりも大切なのが、問題が大きくなる前に、迅速に対応することです。
顧問弁護士がいれば、電話一本でアドバイスを受けることができます(直接お会いしての面談やEメールでものご相談も可能です。)。
②より適切な内容のアドバイスを受けられるようになります
顧問弁護士は、日頃より顧問をつとめるお客様の現状把握に努めますので、社内事情等に即した、より適切な内容のアドバイスをすることが可能になります。
③さまざまなご負担から解放されます
顧問弁護士がいないと、トラブルが起こったとき、情報収集の手間や時間、不正確な知識で対応するリスク、紛争の相手方と直接やりとりをしなければならない心理的ストレス等をすべてご自身で負担しなければならなくなります。
その点、顧問弁護士がいれば、これらの負担をすべて弁護士に任せることができます。
その他、顧問契約を締結しておけば、割引価格で事件または法律事務を委任することができたり、弁護士が作成した定型の書式の提供を受けることができたり、会社のホームページなどで顧問弁護士を公表できたり、当事務所のもつ専門家ネットワークの紹介を受けたりするなどのメリットがあります。
顧問契約をご検討の方は、お気軽にお問い合わせください。