労働事件(労働者側)

こんな労働問題でお悩みではありませんか

  • 支払われるべき賃金(残業代などを含む)が支払われない
  • 突然会社から解雇を言い渡された
  • 仕事で危険な作業を行っていたら、大けがをしてしまった

 当事務所では、上記のような問題をはじめとして広く労働事件を取り扱っておりますが、ここでは、特にお客様にとってご負担が大きいと思われる労働災害事件について詳しくご説明いたします。
 労働者が働いていて怪我や病気などの災害が発生した場合、その治療が必要となるのはもちろんですが、被災労働者には、仕事を再開できるようになるまでの生活費など、お金の問題が大きくのしかかってきます。
 しかし、多くの方は、こんなとき、どこに、どのような対応をすればよいのか検討もつかないのではないでしょうか。
 そんなときは、ご遠慮なく私たちにご相談ください。当事務所では、これまで、多数の労働災害事件を手がけ、多くのお客様に満足いただいております。私たちは、豊富な経験に基づき、お客様に寄り添って、最適な解決を目指してまいります。

労働災害事件の解決までの流れ

1 労災保険による給付請求

被災労働者または遺族が、所轄の労働基準監督に対し、給付請求を行う

(メリット)

  • 使用者の過失の有無にかかわらず給付を受けられる
  • 政府が被災労働者・遺族に直接給付を行うので、使用者が無資力でも給付が受けられる。

(デメリット)

  • 精神的損害(慰謝料)をカバーするものではない
  • 給付額も現実の損害の大きさにかかわらず定型的に定められている

2 使用者に対する損害賠償請求

(メリット)

  • 労災保険ではカバーされない損害についても請求することができる

(デメリット)

  • 被災労働者側が、使用者の故意・過失、損害の発生、使用者の行為と損害の間の因果関係の存在を立証すべき責任を負う

当事務所が提供する法的サービスの例

(1)労災保険による給付

ア 労災保険制度の概要

 労災保険制度は、労働者を使用するすべての事業主に強制的に適用されます(労働者災害補償保険法。以下「労災保険法」といいます。)。なお、事業主が法定の手続や保険料の納付を怠っている場合でも、労働災害が発生すれば、労働者は保険給付を受けることができます。
 労働災害が発生した場合、被災した労働者またはその遺族が政府に請求することにより、保険給付が行われます(労災保険法12条の8第2項参照)。具体的には、被災労働者・遺族が労働基準監督署長に保険給付の申請を行い、これに対し、労働基準監督署長が支給または不支給の決定を下します。

イ 保険給付の内容

 保険給付の内容としては、①傷病の療養のための療養(補償)給付(労災保険法13条、22条)、②療養のための休業補償としての休業(補償)給付(同法15条、15条の2、22条の3)、④被災者が死亡した場合の遺族(補償)給付(同法16条以下、22条の4)、⑤死亡した場合の葬祭費用としての葬祭料(葬祭給付。同法17条、22条の5)、⑥1年6か月を経過しても治癒していない場合の補償としての傷病(補償)年金(同法12条の8第3項、18条以下、23条)、⑦傷害(補償)給付(同法12条の8第4項、19条の2、24条)があります。

ウ 保険給付の請求権者

 労災保険給付の請求権者は、被災者本人または遺族です。療養(補償)給付以外の請求は、請求権者が所轄の労働基準監督署に提出します(なお、療養(補償)給付に関しては、労災病院や労災指定医療機関等において無料で療養を受ける現物支給が原則です。)。実務上、事業主が手続を行うことが少なくありませんが、これは手続を代行しているにすぎず、請求権者の代理人として弁護士が請求手続を行うこともあります。
 当事務所に労災保険給付の請求をご依頼いただければ、労働基準監督署から支給決定を受けられるよう、必要に応じて意見書や上申書を添付するなどの工夫をいたします。

(2)使用者への損害賠償請求

 労災保険制度による給付は、精神的損害(慰謝料)をカバーするものではなく、給付額も現実の損害の大きさにかかわらず定型的に定められているため、労働者が被った損害を全て補償するものではありません。そこで、①政府に対する労災保険給付の請求とは別に、②使用者に対して民事訴訟により損害賠償請求をすることが認められています(この両方の請求が行われた場合、労災保険給付で補償された損害については、使用者はその限りで民法上の損害賠償請求を免れるものとされています(労基法84条2項参照)。)。
 被災労働者が使用者に対し損害賠償を請求する法的根拠としては、①不法行為を構成する注意義務違反と②債務不履行を構成する安全配慮義務違反がありえますが、いずれにしても、使用者が事故の発生に備えて必要な安全措置を講じていたかが重要になります。その判断には、労働安全衛生法や労働安全衛生規則などの知識が不可欠となりますので、お悩みの際は、当事務所にご相談ください。

弁護士費用について

1 訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)・非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁事件

着手金

事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合 経済的利益の8% 備考1
300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円
3億円を超える場合 2%+369万円

事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。

着手金の最低額は10万円

報酬金

事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合 経済的利益の16% 備考1
300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円
3億円を超える場合 4%+738万円

事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。

2 調停事件及び示談交渉事件

着手金
報酬金
1に準ずる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができる。 備考1

示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、1又は5の額の2分の1

着手金の最低額は10万円

弁護士費用の詳細はこちら

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