費用

目次

第1 法律相談等

  1. 法律相談
  2. 書面による鑑定

第2 民事事件

  1. 訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)・非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁事件
  2. 調停事件及び示談交渉事件
  3. 契約締結交渉
  4. 督促手続事件
  5. 手形・小切手訴訟事件
  6. 離婚事件
  7. 境界に関する事件
  8. 借地非訟事件
  9. 保全命令申立事件
  10. 民事執行事件
    1. 破産・会社整理・特別清算、会社更生の申立事件
    2. 民事再生事件
  11. 任意整理事件(11-1、11-2の各事件に該当しない債務整理事件)
  12. 行政上の審査請求・異議申立・再審査請求その他の不服申立事件

第3 刑事事件

  1. 起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ)の事案簡明な刑事事件
  2. 起訴前及び起訴後の1以外の事件及び再審事件
  3. 再審請求事件
  4. 保釈・勾留の執行停止・抗告・即時抗告・準抗告・特別抗告・勾留理由開示等の申立て
  5. 告訴・告発・検察審査の申立て・仮釈放・仮出獄・恩赦等の手続

第4 少年事件

  1. 家庭裁判所送致前及び送致後
  2. 抗告・再抗告及び保護処分の取消

第5 裁判上の手数料

  1. 証拠保全(本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金と別に受けることができる)
  2. 即決和解(本手数料を受けたときは、契約書その他の文書を作成しても、その手数料を別に請求することができない)
  3. 公示催告
  4. 倒産整理事件の債権届出
  5. 簡易な家事審判(家事審判法第9条第1項甲類に属する家事審判事件で事案簡明なもの)

第6 裁判外の手数料

  1. 法律関係調査(事実関係調査を含む)
  2. 契約書類及びこれに準ずる書類の作成
  3. 内容証明郵便作成
  4. 遺言書作成
  5. 遺言執行
  6. 会社設立等
  7. 会社設立等以外の登記等
  8. 株主総会等指導
  9. 現物出資等証明(商法第173条第3項等及び有限会社法第12条の2第3項等に基づく証明)
  10. 簡易な自賠責請求(自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求)
  11. 任意後見及び財産管理・身上監護
  12. 顧問料

第7 備考

  1. 備考
  2. (注)
  3. 附則

法律相談等

1 法律相談

初回市民法律相談料 5000円 (30分まで。これを超えた場合、30分ごとに5000円を加算する) ただし、①相続問題、②離婚・男女問題、③交通事故及び④労働問題に関する初回法律相談料は、30分まで無料とする。
一般法律相談料 30分ごとに1万円

2 書面による鑑定

鑑定料 複雑・特殊でないときは10万円から30万円の範囲内の額

民事事件

1 訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)・非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁事件

着手金

事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合 経済的利益の8% 備考1
300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円
3億円を超える場合 2%+369万円

事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。

着手金の最低額は10万円

報酬金

事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合 経済的利益の16% 備考1
300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円
3億円を超える場合 4%+738万円

事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。

2 調停事件及び示談交渉事件

着手金 報酬金 1に準ずる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができる。 備考1

示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、1又は5の額の2分の1

着手金の最低額は10万円

3 契約締結交渉

着手金

事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合 経済的利益の2% 備考1
300万円を超え3000万円以下の場合 1%+3万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.5%+18万円
3億円を超える場合 0.3%+78万円

事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。

着手金の最低額は10万円

報酬金

事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合 経済的利益の4% 備考1
300万円を超え3000万円以下の場合 2%+6万円
3000万円を超え3億円以下の場合 1%+36万円
3億円を超える場合 0.6%+156万円

事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。

4 督促手続事件

着手金

事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合 経済的利益の2% 備考1
300万円を超え3000万円以下の場合 1%+3万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.5%+18万円
3億円を超える場合 0.3%+78万円

事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。

訴訟に移行したときの着手金は、1又は5の額と上記の額の差額とする。

着手金の最低額は5万円

報酬金

1又は5の額の2分の1 備考1

報酬金は金銭等の具体的な回収をしたときに限って請求ができる。

5 手形・小切手訴訟事件

着手金

事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合 経済的利益の4% 備考1
300万円を超え3000万円以下の場合 2.5%+4.5万円
3000万円を超え3億円以下の場合 1.5%+34.5万円
3億円を超える場合 1%+184.5万円

事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。

着手金の最低額は5万円

報酬金

事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合 経済的利益の8% 備考1
300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円
3億円を超える場合 2%+369万円

事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。

6 離婚事件

調停事件 交渉事件

着手金 報酬金 それぞれ20万円から50万円の範囲内の額 備考1

離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1

財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、1又は2による。

上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる。

訴訟事件

着手金 報酬金 それぞれ30万円から60万円の範囲内の額 備考1

離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1

財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、1又は2による。

上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる。

7 境界に関する事件

着手金 酬金 それぞれ30万円から60万円の範囲内の額 備考2

1の額が上記の額より上回るときは、1による。

上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる。

8 借地非訟事件

着手金

借地権の額が5000万円以下の場合 20万円から50万円の範囲内の額 備考3
借地権の額が5000万円を超える場合 上記の金額に5000万円を超える部分の0.5%を加算した額

報酬金

申立人の場合 申立の認容 借地権の額の2分の1を経済的利益の額として、1による。 備考3
相手方の介入認容 財産上の給付額の2分の1を経済的利益の額として、1による。
相手方の場合 申立の却下又は介入権の認容 借地権の額の2分の1を経済的利益の額として、1による。
賃料の増額の認容 賃料増額分の7年分を経済的利益の額として、1による。
財産上の給付の容認 財産上の給付額を経済的利益の額として、1による。

9 保全命令申立事件等

本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができる。

着手金

 1の着手金の額の2分の1 審尋又は口頭弁論を経たときは、1の着手金の額の3分の2

着手金の最低額は10万円

報酬金

事件が重大又は複雑なとき 1の報酬金の額の4分の1
審尋又は口頭弁論を経たとき 1の報酬金の額の3分の1
本案の目的を達したとき 1の報酬金に準じて受けることができる

事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。

10 民事執行事件

本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができる。この場合の着手金は、1の3分の1

着手金の最低額は5万円

民事執行事件

着手金 1の着手金の額の2分の1
報酬金 1の報酬金の額の4分の1

執行停止事件

着手金 1の着手金の額の2分の1
報酬金 事件が重大又は複雑なとき 1の報酬金の額の4分の1

11-1 破産・会社整理・特別清算、会社更生の申立事件

着手金

 資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ、それぞれ次に掲げる額

(1)事業者の自己破産 50万円以上
(2)非事業者の自己破産 20万円以上
(3)自己破産以外の破産 50万円以上
(4)会社整理 100万円以上
(5)特別精算 100万円以上
(6)会社更生 200万円以上

報酬金

 1に準ずる(この場合の経済的利益の額は、配当試算、免除債権額、延払いによる利益、企業継続による利益等を考慮して算定する) ただし、前記(1)、(2)の自己破産事件の報酬金は免責決定を受けたときに限る。

11-2 民事再生事件

着手金

 資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ、それぞれ次に掲げる額

(1)事業者 100万円以上
(2)非事業者 30万円以上
(3)小規模個人及び給与所得者等 20万円以上

執務報酬

 再生手続開始決定を受けた後民事再生手続が終了するまでの執務の対価として、協議により、執務量及び着手金又は報酬金の額を考慮した上で、月額で定める報酬を受けることができる。

報酬金

 1に準ずる(この場合の経済的利益の額は、弁済額、免除債権額、延払いによる利益、及び企業継続による利益等を考慮して算定する。なお、具体的な算定にあたっては執務報酬の額を考慮する。) ただし、再生計画認可決定を受けたときに限り受けることができる。

12 任意整理事件(11-1、11-2の各事件に該当しない債務整理事件)

着手金

 資本金、資産、負債額、関係人の数等事件の規模に応じそれぞれ次に掲げる額

(1)事業者の任意整理 50万円以上
(2)非事業者の任意整理 20万円以上

報酬金

(1) 事件が精算により終了したとき

ア 弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当原資額(債務の弁済に供すべき資産の価額。以下同じ)につき
500万円以下の場合 15%
500万円を超え1000万円以下の場合 10%+25万円
1000万円を超え5000万円以下の場合 8%+45万円
5000万円を超え1億円以下の場合 6%+145万円
1億円を超える場合 5%+245万円
イ 依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当原資額につき
5000万円以下の場合 3%
5000万円を超え1億円以下の場合 2%+50万円
1億円を超える場合 1%+150万円

(2) 事件が債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了したときは、11-1、11-2の報酬に準ずる。

(3) 事件の処理について裁判上の手続きを要したときは、(1)、(2)に定めるほか、相応の報酬金を受けることができる。

13 行政上の審査請求・異議申立・再審査請求その他の不服申立事件

審尋又は口頭審理を経たときは、1に準ずる。

着手金の最低額は10万円

着手金 1の着手金の額の3分の2の額
報酬金 1の報酬金の額の2分の1の額

刑事事件

1 起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ)の事案簡明な刑事事件

着手金

それぞれ20万円から50万円の範囲内の額 備考4

報酬金

起訴前 不起訴 20万円から50万円の範囲内の額 備考4
求略式命令 上記の額を超えない額
起訴後 刑の執行猶予 20万円から50万円の範囲内の額
求刑された刑が軽減された場合 上記の額を超えない額

2 起訴前及び起訴後の1以外の事件及び再審事件

着手金

30万円~ 備考4

報酬金

起訴前 不起訴 30万円~ 備考4
求略式命令 30万円~
起訴後 無罪 50万円~
刑の執行猶予 30万円~
求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当額
検察官上訴が棄却された場合 30万円~

3 再審請求事件

着手金 30万円~
報酬金 30万円~

4 保釈・勾留の執行停止・抗告・即時抗告・準抗告・特別抗告・勾留理由開示等の申立て

着手金 報酬金 依頼者との協議により、被告事件及び被疑事件のものとは別に受けることができる。

5 告訴・告発・検察審査の申立て・仮釈放・仮出獄・恩赦等の手続

着手金 1件につき10万円~
報酬金 依頼者との協議により受けることができる。

少年事件

1 家庭裁判所送致前及び送致後

2 抗告・再抗告及び保護処分の取消

着手金 それぞれ20万円から50万円の範囲内の額 備考5
報酬金 非行事実なしに基づく審判不開始または不処分 30万円~
その他 20万円から50万円の範囲内の額

裁判上の手数料

1 証拠保全(本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金と別に受けることができる)

基本 20万円に民事事件の1により算定された額の10%を加算した額
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額

2 即決和解(本手数料を受けたときは、契約書その他の文書を作成しても、その手数料を別に請求することができない)

示談交渉を要しない場合 経済的な利益の額が300万円以下の場合 10万円
300万円を超え3000万円以下の場合 1%+7万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.5%+22万円
3億円を超える場合 0.3%+82万円
示談交渉を要する場合 示談交渉事件として、民事事件の2、6ないし8による。

3 公示催告

 2の示談交渉を要しない場合と同額

4 倒産整理事件の債権届出

基本 5万円から10万円の範囲内の額
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額

5 簡易な家事審判(家事審判法第9条第1項甲類に属する家事審判事件で事案簡明なもの)

 10万円から20万円の範囲内の額

裁判外の手数料

1 法律関係調査(事実関係調査を含む)

基本 5万円から20万円の範囲内の額
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額

2 契約書類及びこれに準ずる書類の作成

定型

経済的利益の額が1000万円未満のもの 5万円から10万円の範囲内の額
経済的利益の額が1000万円以上1億円未満のもの 10万円から30万円の範囲内の額
経済的利益の額が1億円以上のもの 30万円~

非定型

基本 経済的な利益の額が300万円以下の場合 10万円
300万円を超え3000万円以下の場合 1%+7万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+28万円
3億円を超える場合 0.1%+88万円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合 上記の手数料に3万円を加算する

3 内容証明郵便作成

弁護士名の表示なし 基本 1万円から3万円の範囲内の額
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
弁護士名の表示あり 基本 3万円から5万円の範囲内の額
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額

4 遺言書作成

定型

 10万円から20万円の範囲内の額

非定型

基本 経済的な利益の額が300万円以下の場合 20万円
300万円を超え3000万円以下の場合 1%+17万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+38万円
3億円を超える場合 0.1%+98万円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額

公正証書にする場合

 上記の手数料に3万円を加算する

5 遺言執行

基本 経済的な利益の額が300万円以下の場合 30万円
300万円を超え3000万円以下の場合 2%+24万円
3000万円を超え3億円以下の場合 1%+54万円
3億円を超える場合 0.5%+204万円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と受遺者との協議により定める額
遺言執行に裁判手続を要する場合 遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬を請求できる。

6 会社設立等

設立・増減資・合併・分割・組織変更・通常精算
資本額若しくは総資産額のうち高い額又は増減資額が1000万円以下の場合 4%
1000万円を超え2000万円以下の場合 3%+10万円
2000万円を超え1億円以下の場合 2%+30万円
1億円を超え2億円以下の場合 1%+130万円
2億円を超え20億円以下の場合 0.5%+230万円
20億円を超える場合 0.3%+630万円

最低額は合併又は分割については200万円、通常精算については100万円、その他の手続については10万円とする。

7 会社設立等以外の登記等

申請手続 1件 ※事案によっては増減できる。 5万円
交付手続 登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等の交付手続は、1通につき1000円

8 株主総会等指導

基本 30万円~
総会準備も指導する場合 50万円~

9 現物出資等証明(商法代173条第3項等及び有限会社法第12条の2第3項等に基づく証明)

1件 ※出資等にかかる不動産価格及び調査の難易、繁簡等を考慮して増減額できる。 30万円

10 簡易な自賠責請求(自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求)

給付金額が150万円以下の場合 3万円
150万円を超える場合 給付金額の2%

損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には増減額できる。

11 任意後見及び財産管理・身上監護

(1)契約の締結に先立って、依頼者の事理弁識能力の有無、程度及び財産状況その他(依頼者の財産管理又は身上監護にあたって)把握すべき事情等を調査する場合の手数料

 1を準用する

(2)契約締結後、委任事務処理を開始した場合の弁護士報酬

(ア)日常生活を営むのに必要な基本的事務の処理を行う場合 月額5000円から5万円の範囲内
(イ)上記に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合 月額3万円から5万円の範囲内 ただし、不動産の処理等日常的若しくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合又は委任事務処理のために裁判手続等を要した場合は、月額で定める弁護士報酬とは別にこの規定により算定された報酬を受けることができる。

(3)契約締結後、その効力が生じるまでの間、依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料

 1回あたり5000円から3万円の範囲内

顧問料

事業者の場合 月額3万円~
非事業者の場合 年額6万円(月額5000円)~

日当

半日 3万円以上5万円以下 備考6
一日 5万円以上10万円以下

備考

備考①

 特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する。

算定可能な場合の算定基準

  • 金銭債権…債権総額(利息及び遅延損害金を含む)
  • 将来の債権…債権総額から中間利息を控除した額
  • 継続的給付債権…債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額
  • 賃料増減額請求事件…増減額分の7年分の額
  • 所有権…対象たる物の時価相当額
  • 占有権、地上権、永小作権、賃貸権及び使用借権…対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、権利の時価がその時価を超えるときは、権利の時価相当額
  • 建物についての所有権に関する事件…建物の時価相当額に敷地の時価の3分の1の額を加算した額 建物についての占有権・賃借権及び使用借権に関する事件…ヘにその敷地の時価の3分の1の額を加算した額
  • 地役権…承役地の時価の2分の1の額
  • 担保権…被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額
  • 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件…ホ、ヘ、チ及びリに準じた額
  • 詐害行為取消請求事件…取消請求債権額。ただし、取り消される法律行為の目的の時価が債権額に達しないときは、法律行為の目的の時価
  • 共有物分割請求事件…対象となる持分の時価が3000万円以下の部分については2分の1の額とし、3000万円を超える部分については3分の1の額とする。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は特分に争いがある部分については、対象となる財産の範囲又は特分の額
  • 遺産分割請求事件…対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲または相続分について争いのない部分については、3000万円以下の部分については2分の1の額とし、3000万円を超える部分については3分の1の額とする
  • 遺留分侵害額請求事件…対象となる遺留分の時価相当額
  • 金銭債権についての民事執行事件…請求債権額。ただし、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を斟酌した時価相当額)

算定不能な場合の算定基準

 800万円とする。ただし、事件等の難易、軽重、手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して増減額することができる。 経済的利益の額と紛争の実態又は依頼者の受ける額とに齟齬があるときは増減額しなければならない。

備考②

 境界に関する事件とは、境界確定訴訟、境界確定を含む所有権に関する訴訟その他をいう。 調停及び示談交渉の場合は、7の額又は1の額を、それぞれ3分の2に減額することができる。 示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、7の額又は1の額の、それぞれ2分の1

備考③

 調停事件は8に準ずる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができる。 示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、8の着手金の額の2分の1

備考④

 事案簡明な事件とは、特段の事件の複雑さ、困難さ又は煩雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって、起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後においては公開法廷数が2ないし3回程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く)をいう。 同一弁護士が起訴前に受任した事件を起訴後も引き続き受任するときは1の着手金を受けることができる。 ただし、事案簡明な事件については、起訴前の事件の着手金の2分の1とする。 同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは着手金及び報酬金を減額することができる。 追加して受任する事件が同種であることにより、追加件数の割合に比して一件あたりの執務量が軽減されるときは着手金及び報酬金を減額することができる。 検察官上訴の取下げ又は免訴、公訴棄却、刑の免除、破棄差戻若しくは破棄移送の言渡しがあった時の報酬金は、費やした時間・執務量を考慮したうえで、1による。

備考⑤

 家庭裁判所送致前の受任か否か、非行事実の争いの有無、少年の環境整理に要する手間の繁簡、身柄付の観護措置の有無、試験観察の有無等を考慮し、事件の重大性等により、増減額することができる。 同一弁護士が引き続き抗告審等を受任するときは着手金及び報酬金を減額することができる。 追加して受任する事件が同種であることにより、追加件数の割合に比して一件あたりの執務量が軽減されるときは着手金及び報酬金を減額することができる。 逆送致事件は、刑事事件の1及び2による。ただし、同一弁護士が受任する場合の着手金は、送致前の執務量を考慮して、受領済みの少年事件の着手金の範囲内で減額できる。

備考⑥

 半日(往復2時間を超え4時間まで) 一日(往復4時間を超える場合)

(注)

  1. 依頼者との協議により、上の表によらず、弁護士報酬の額を1時間ごとに1万円以上の時間制(日当を含み、実費を含まない)にすることができる。
  2. 弁護士報酬の支払時期
    • 着手金…事件又は法律事務(以下「事件等」という)の依頼を受けたとき
    • 報酬金…事件等の処理が終了したとき
    • その他の弁護士報酬…この規定に特に定めのあるときはそれに従い、定めがないときは依頼者との協議により定められたとき
    • 弁護士報酬は1件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに定めるものとし、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって1件とする。 裁判外の事件が裁判上の事件に移行したときは別件とする。
    • 同一弁護士が引き続き上訴審を受任したときの報酬金は、特に定めのない限り、最終審の報酬のみを受ける。
    • 弁護士は各依頼者に対し、弁護士報酬を請求することができる。
    • 紛争の実態が共通な複数の事件を受任するとき若しくは複数の依頼者から委任事務処理の一部を共通とする同種事件を受任するときは、弁護士報酬を減額することができる。
    • 一件の事件等を複数の弁護士が受任したときは、各弁護士は、各弁護士による受任が依頼者の意思に基づくとき若しくは複数の弁護士によらなければ依頼の目的を達することが困難であり、かつその事情を依頼者が認めたときには、それぞれの弁護士報酬を依頼することができる。
  3. 事件等が特に重大若しくは複雑なとき、審理若しくは処理が著しく長期にわたるとき、又は受任後同様の事情が生じたときは、弁護士報酬を増額することができる。

附則

  1. 令和元年7月22日施行
  2. この規定の施行、改訂の際、現に処理中の事件の弁護士報酬については、なお、従前の例によります。

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