債務整理・個人破産

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 ここでは、破産事件について概要をご説明いたします。

破産事件の流れ

 破産手続は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産の精算を行い、総債権者の比例的平等的満足を図る手続です。したがって、破産者の財産を破産管財人の管理処分権の下で換価し、配当を目指す管財事件が原則的形態です。破産手続開始の申立てを受けた裁判所は、破産手続開始の決定と同時に破産管財人を選任し、破産管財人は破産財団を換価して配当しますが、財団不足のため配当に至らないときは、破産手続は廃止されます。
 これに対し、破産手続が債務者の財産の精算と並んで免責等による債務者の経済的再生を目的としていることから、換価すべき財産がないため破産管財人を選任せず、主として免責許可決定を得て債務負担から解放されることを目的とする同時廃止事件があります。

1 管財事件の流れ

(1) 申立て

 申立権者は、債務者又は債権者等です(破産法18条、19条、224条1項、246条1項)。

(2) 破産手続開始

ア 裁判所が、破産管財人を選任します(弁護士を選任するのが一般的です。)。

イ 前述のとおり、破産手続は、破産財団を破産債権者に対して公平に配当することを目的としているので、その前提として、各債権者が有する破産債権の額を確定することが必要になります。この破産債権の存否及びその額を確定する手続を、「債権調査」といいます。
 裁判所は、破産手続開始の決定と同時に、破産債権の届出期間を定めなければならず(破産法31条1項1号)、債権者は、その期間内に裁判所に対して債権届出書を提出します。
 債権者から届け出られた債権に対して、破産管財人が、その内容を調査し、債権調査期間(破産管財人が届出債権に対して認否を行い、また破産債権者等の利害関係人が異議権の行使をすることができる期間をいいます。)又は破産調査期日(破産管財人や破産債権者等の利害関係人が期日に出頭し、破産管財人の認否、届出債権者の異議権の行使が行われる期日をいいます。)に債権の存否及び額等について認否をします。破産管財人又は他の債権者に異議等がなければ当該債権は確定しますが(破産法124条)、異議等が出された債権については、別途債権査定手続等により債権額を確定することになります(破産法125条以下)。
 なお、債権届出及び債権調査は、将来行われる配当のために必要なものなので、裁判所は、破産財団が手続費用にも満たず、配当に至らず異時廃止となるおそれがある事案では、破産手続開始時点で債権届出期間と債権調査期間又は債権調査期日を定めないことができます(破産法31条2項)(もっとも、東京地方裁判所破産部再生部では、原則として全件について債権届出期間を定め、財産状況報告集会の期日に併せて債権調査期日を指定しています。)。

(3) 破産財団の換価

 破産者が破産手続開始時に有する一切の財産は、原則として破産財団を構成し、その管理処分権は破産管財人に専属します(破産法78条1項)。
 破産管財人は、財団の価値劣化を防ぐため、破産財団の換価を迅速に行わなければなりません。

(4) 債権者集会と債権調査期日

 破産管財人は、第1回債権者集会で、破産者の財産状況を報告します(財産状況報告集会。破産法31条1項3号)。
 実務では、財産状況報告集会の期日に併せて債権調査期日が定められるのが通例です。

(5) 配当

 債権調査期日が終了して破産財団の換価が終了すると、破産管財人は配当を行います。

(6) 破産手続の終了及び破産管財人の任務終了

 配当に至った事件は、任務終了計算報告集会(破産法88条3項)を開催し、計算報告書が承認されると、破産管財人はその義務を免除され、任務は終了します。
 また、配当に至らず異時廃止(破産法217条)で破産手続が終了した事件では、廃止決定の確定(破産法217条8項、218条5項)により破産管財人の任務は終了します。

(7) 免責手続

 個人の管財事件では、裁判所は、免責に関する破産管財人による調査(破産法250条)を経て、債権者集会期日と同時に開催される免責審尋期日に、破産管財人及び債権者の意見を聴取し、免責決定をします(破産法252条)。

2 同時廃止事件の流れ

(1) 申立て

(2) 同時廃止決定

 裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に破産手続廃止の決定をします(破産法216条1項)。

(3) 免責決定

 裁判所は、免責審尋期日において、債権者が出席した場合はその場で意見を聴取し、同期日までに債権者から免責にかかる意見申述書が提出されたときはその内容を踏まえて、申立代理人に必要な調査を求めるなどし、免責を許可するか否かを決定します。

破産事件の基礎知識

1 破産手続開始の原因

 自然人、法人等全ての債務者に共通する破産手続開始の原因として、「支払不能」があり(破産法15条1項)、また、(存立中の合名及び合資会社を除く)法人については、「債務超過」も破産手続開始の原因とされています(破産法16条)。
 ここで、「支払不能」とは、債務者が支払能力を欠くため、その債務のうち弁済期にあるものについて一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいいます(破産法2条11項)。
 また、「債務超過」とは、債務者がその債務につき、その財産をもって完済することができない状態をいいます(破産法16条)。
 なお、債務者自身が自己破産の申立てをする場合、申立ての適法要件として破産手続開始原因事実の疎明は必要とされていません。債務者自身が破産手続開始の申立てをすること自体が、破産手続開始原因の存在を推認させるからです。他方で、債権者が破産手続開始の申立てをする場合、申立ての適法要件として、当該債権者は、その有する債権の存在及び破産手続開始原因事実を疎明しなければなりません(破産法18条2項)。

2 破産手続の費用

(1) 予納金

ア 予納金の使途

 予納金は、同時廃止事件の場合は、官報公告費用として使用されます。
 管財事件の場合は、官報公告費用として使用されるほか、破産者が納付した予納金は破産財団に組入れられ、管財業務の遂行に必要な費用や破産管財人報酬などの手続費用あるいは配当原資などに充てられます。

イ 予納金の基準

(ア) 同時廃止事件
 予納金額は1万1859円(官報公告費用)のみです。

(イ) 管財事件(自己破産申立事件)
 原則として次のとおりです。ただし、予想される管財業務により増額される場合があります。

 a 法人管財事件
 予納金額は20万円及び法人1件につき1万4786円(官報公告費用)です。

 b 個人管財事件
 予納金額は20万円及び個人1名につき1万5499円(官報公告費用)です。

(2) 予納金以外の費用の額

 破産手続開始の申立ての際は、予納金のほか、法定の申立手数料と予納郵便切手を納付する必要があります。
 申立手数料は、個人自己破産及び免責申立ての場合は1500円、法人自己破産申立ての場合は1000円です。

3 免責について

(1) 免責の裁判

 裁判所は、免責許可の申立てを却下することができる場合を除き、免責不許可事由に該当する事実がない場合は、免責許可の決定をします(破産法252条1項)。

(2) 免責不許可事由の分類

 破産法252条1項各号所定の免責不許可事由は、次のとおり分類することができます。

① 破産者が意図的に破産債権者を害する行為をしたとみなされる類型
  1. 債権者を害する目的で行う不当な破産財団価値減少行為(1号)
  2. 破産手続開始を遅延させる目的で行う不当な債務負担行為及び不利益処分(2号)
  3. 非義務行為についての不当な偏ぱ行為(3号)
  4. 浪費又は賭博その他の射幸行為による著しい財産減少等(4号)
  5. 詐術による信用取引(5号)
  6. 帳簿隠滅等の行為(6号)
  7. 虚偽の債権者名簿の提出行為(7号)
② 破産法上の義務の履行を怠り、手続の進行を妨害する行為の類型
  1. 調査協力義務違反行為(8号)
  2. 不正な手段による破産管財人等の職務の妨害行為(9号)
  3. 破産手続上の義務違反行為(11号)
③ 免責制度にかかわる政策的事由
  1. 7年以内の免責取得(10号)

(3) 裁量免責

 免責不許可事由に該当する事実があった場合でも、裁判所は、破産手続開始決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができます(破産法252条2項)。
 一般論として、①免責不許可事由に該当する行為を行ったことが精神的疾患に起因する場合や、違法業者などから指示されて破産法252条1項2号の不利益処分に当たる行為を行った場合、②破産管財人に対し、破産財産に属する財産に係る情報を開示し、あるいは破産財団に属する財産である不動産や貸金・売掛金等の処分・回収などの管財業務に協力的であるなど破産財団の増殖に協力した場合、③浪費や射幸行為が問題となっている事案では、債務総額における当該行為に関する支出の程度が過大でなく、それらの行為をやめ、経済生活を立て直している場合、④破産者が生活保護を受給している、精神的疾患に罹患している、高齢で年金のみが収入源となっているといった場合は、免責許可が認められやすい傾向にあるということができます。

(4) 免責許可決定の効力

 免責許可の決定が確定すると、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権についてその責任を免れます(破産法253条1項柱書本文)。
 しかし、破産法は、政策的理由から一部の債権には免責の効果が及ばないものとしています。
 非免責債権には、以下のようなものがあります(破産法253条1項各号)。

  • 租税等の請求権
  • 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 破産者が扶養義務者として負担すべき費用に関する請求権
  • 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
  • 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
  • 罰金等の請求権

弁護士費用について

11-1 破産・会社整理・特別清算、会社更生の申立事件

着手金

 資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ、それぞれ次に掲げる額

(1)事業者の自己破産 50万円以上
(2)非事業者の自己破産 20万円以上
(3)自己破産以外の破産 50万円以上
(4)会社整理 100万円以上
(5)特別精算 100万円以上
(6)会社更生 200万円以上

報酬金

 1に準ずる(この場合の経済的利益の額は、配当試算、免除債権額、延払いによる利益、企業継続による利益等を考慮して算定する)
 ただし、前記(1)、(2)の自己破産事件の報酬金は免責決定を受けたときに限る。

11-2 民事再生事件

着手金

 資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ、それぞれ次に掲げる額

(1)事業者 100万円以上
(2)非事業者 30万円以上
(3)小規模個人及び給与所得者等 20万円以上

執務報酬

 再生手続開始決定を受けた後民事再生手続が終了するまでの執務の対価として、協議により、執務量及び着手金又は報酬金の額を考慮した上で、月額で定める報酬を受けることができる。

報酬金

 1に準ずる(この場合の経済的利益の額は、弁済額、免除債権額、延払いによる利益、及び企業継続による利益等を考慮して算定する。なお、具体的な算定にあたっては執務報酬の額を考慮する。)
 ただし、再生計画認可決定を受けたときに限り受けることができる。

12 任意整理事件(11-1、11-2の各事件に該当しない債務整理事件)

着手金

 資本金、資産、負債額、関係人の数等事件の規模に応じそれぞれ次に掲げる額

(1)事業者の任意整理 50万円以上
(2)非事業者の任意整理 20万円以上

報酬金

(1) 事件が精算により終了したとき

ア 弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当原資額(債務の弁済に供すべき資産の価額。以下同じ)につき
500万円以下の場合 15%
500万円を超え1000万円以下の場合 10%+25万円
1000万円を超え5000万円以下の場合 8%+45万円
5000万円を超え1億円以下の場合 6%+145万円
1億円を超える場合 5%+245万円
イ 依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当原資額につき
5000万円以下の場合 3%
5000万円を超え1億円以下の場合 2%+50万円
1億円を超える場合 1%+150万円

(2) 事件が債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了したときは、11-1、11-2の報酬に準ずる。

(3) 事件の処理について裁判上の手続きを要したときは、(1)、(2)に定めるほか、相応の報酬金を受けることができる。

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