相続問題
相続についてこんなことをお悩みではありませんか
- 世話になった子に財産を譲りたいが、遺言書の書き方を教えてほしい
- 遺産分割協議をしたいが、相続人の一人がまともにとりあってくれない
- 被相続人の自筆の遺言書が見つかったが、どうすればよいか分からない
- すべての遺産を兄に相続させるという内容の遺言書が見つかったが、自分は何も権利がないのか
- 認知症だった父が残したという遺言書の有効性を争いたい
相続問題は、多くのお客様にとって、人生で初めて(かつ唯一)経験される法律問題(紛争)です。しかも、その相手となるのは親族であり、また、複雑に絡み合う人間関係が紛争の原因となっている場合も多いので、大きな精神的負担がかかります。そこで私たちは、お客様の立場に寄り添い、その精神的ご負担の軽減に努めながら、できるだけご希望が叶うよう全力を尽くします。
遺産分割事件の解決までの流れ
1 遺産分割協議
共同相続人間で協議が整うのであれば、調停や審判を経る必要はなく、遺産分割を成立させることができます。
2 遺産分割調停
遺産分割について共同相続人との間に協議が整わないときや、協議をすることができないときは、各共同相続人は家庭裁判所に遺産の分割を請求することができます(民法907条2項)。
3 遺産分割審判
調停が不成立で終了した場合には、調停の申立ての時に遺産分割の審判の申立てがあったものとみなされ、遺産分割事件は審判手続に移行します(家事事件手続法272条4項参照)。
当事務所が提供する法的サービスの例
(1)相続人の確定
民法は、相続人の種類と範囲につき、配偶者相続人と血族相続人とを画一的に定めています。
相続人が誰なのかは、戸籍謄本等による調査方法があります。原則としては、お客様自身での取得をお願いしておりますが、ご事情によっては、弁護士がお手伝いいたしますので、ご相談ください。
(2)遺産の範囲の確定
相続が開始すると、被相続人の財産に属した一切の権利義務は、原則として、相続人がすべて承継します(民法896条)。
ここにいう「一切の権利義務」とは、個別の動産・不動産などの権利、債権・債務、財産法上の法律関係ないし法的地位を含みます。
遺産としてどのようなものがあるのか明らかでない場合は、弁護士会照会制度(弁護士法23条の2)や家庭裁判所を通じた調査嘱託制度(家事事件手続法258条、62条)などを利用することも検討します。
(3)遺産の評価
遺産分割は、現金・預貯金、株式、不動産、動産などの財産から構成される総遺産を、具体的相続分に応じて、相続人に公平かつ適正に分配することを目的とする手続なので、その前提として、総遺産の経済価値を評価する必要があります。
特に問題となる場合が多いのは、不動産(土地)の評価です。土地価格については、公示価格、固定資産税評価額、相続税評価額(いわゆる路線価)などの公的評価基準があり、これらが共同相続人間での合意形成の資料となるケースもあります。
(4)特別受益・寄与分の確定
共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、生前に贈与を受けたりした者がいた場合に、相続に際して、この相続人がほかの相続人と同じ相続分を受けるとすれば、不公平になります。そこで、民法は、共同相続人間の公平を図ることを目的に、特別な受益(贈与)を相続分の前渡しとみて、計算上、贈与を相続財産に持ち戻して(加算して)相続分を算定することにしています(特別授益、民法903条)。
他方で、共同相続人中に、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与(通常期待される程度のを超える貢献)をした者があるときに、相続財産からその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなして相続分を算定し、その算定された相続分に寄与分を加えた額をその者の相続分とすることによって、その者に相続財産のうちから相当額の財産を取得させ、共同相続人間の公平を図る制度もあります(寄与分、民法904条の2)。
(5)具体的な相続分額の算定
具体的相続分額とは、みなし相続財産(相続開始時の遺産の評価額-寄与分+特別受益)を基礎として、各相続人の法定相続分を乗じた相続分額から、特別受益を受けた者については、特別受益分を控除して算定される相続分額であり、また、寄与をした者については、それに寄与分の額を加えて算定される相続分額です。
遺産分割の結果各相続人が最終的に得る利益(「純取り分額」などといいます。)は、遺産分割時の遺産の評価額に具体的相続分率(各相続人の具体的相続分額の総額を分母とし、各相続人の具体的相続分額を分子とする割合)を乗じたものとなります。
- みなし相続財産
相続開始時の遺産の評価額-寄与分+特別受益 - 具体的相続分額
みなし相続財産×各相続人の法定相続分+各相続人の寄与分-各相続人の特別受益 - 具体的相続分率
各相続人の具体的相続分額÷各相続人の具体的相続分の総額 - 純取り分額
遺産分割時の遺産の評価額×具体的相続分率
(6)具体的な分割方法
具体的な分割方法には、①現物分割(個々の財産の形状や性質を変更することなく分割する方法)、②代償分割(一部の相続人に法定相続分を超える額の財産を取得させた上、他の相続人に対する債務を負担させる方法)、③換価分割(遺産を売却等で換金した後に、価格を分割する方法)、④共有分割(遺産の一部、全部を具体的相続分による物権法上の共有取得する方法)の4種類があります。
遺産分割協議、遺産分割調停においては、当事者が合意すれば、いかなる分割方法も採ることができますが、遺産分割審判では、(分割方法についての当事者間の希望がある程度一致している場合には、それが尊重されることもありますが、分割方法について争いがある場合は、)まず、①現物分割が検討され、それが相当でない場合には②代償分割が検討され、代償分割もできない場合には③換価分割が検討され、④共有のままにする分割は最後の手段とされます。
具体的な分割方法を選択するにあたっては、今後、取得した資産をどのように扱っていくのかを踏まえて判断しなければなりません。私たちは、お客様のお考えを丁寧にお聞きし、最終的な遺産分割案に反映させていきます。
弁護士費用について
1 訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)・非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁事件
着手金
事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合 | 経済的利益の8% | 備考1 |
---|---|---|
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5%+9万円 | |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 |
※事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。
※着手金の最低額は10万円
報酬金
事件の経済的な利益の額が300万円以下の場合 | 経済的利益の16% | 備考1 |
---|---|---|
300万円を超え3000万円以下の場合 | 10%+18万円 | |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 6%+138万円 | |
3億円を超える場合 | 4%+738万円 |
※事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。
2 調停事件及び示談交渉事件
着手金 報酬金 |
1に準ずる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができる。 | 備考1 |
---|
※示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、1又は5の額の2分の1
※着手金の最低額は10万円
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